難波橋は東側の歩道を歩いていると中ほどに中之島公園(バラ園エリア)に降りるための階段があるのですが、そのあたりは盤が置かれていたりしてちょっとしたたまり場になっています。盤の裏側は人が通ることもなく、あまり使われないスペースに見えたので、そこを今夜のダイナーの会場に決めました。東はバラ園が、西は中央公会堂がそれぞれ抜け感をもって眺められるので、なかなか秀逸なロケ―ションです。
途中も残り雨が多少ぱらついたものの、気になる人は傘をさして雨をしのぎながら2時間半の橋上ダイナーのひとときでした。自動車も人もなかなかの交通量でした。食事は鶏肉をメインにワンプレート形式でした。
しょっぱなに雨に降られて濡れた服は、解散するころには乾いてました。
道路交通法 第七十六条
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
2017年07月18日